第一条 |
本会は「八頭高等学校関西同窓会」という。
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第二条 |
本会は卒業生相互の親睦をはかり、併せて母校の発展に寄与する
ことを目的とする。 |
第三条 |
本会のメンバーは関西に在住する八頭高等学校及び分校の卒業生全員と、これに準ずる者とする。但し、世話人会が認めれば関西在住にこだわらない。 |
第四条 |
本会は次の世話人を置き「同窓会世話人会」を組織し、重要事項を討議及び決議する。
同窓会世話人会の中から事務局メンバーを選出する。
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一、世話人
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世話人は自薦・他薦の若干名で同窓会世話人会を組織する。
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二、事務局 |
事務局は世話人の中から若干名選出し、内、事務局長・広報・会計・会計監査の実務を担当し、原則75歳を定年とする。
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三、事務局長
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事務局長は会を代表し会務を遂行する。
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第五条 |
世話人・事務局の任期は次の世話人会までとする。但し、再任を妨げない。
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第六条
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同窓会世話人会は、原則年
一回開催する。その際、懇親会の開催について決定する。
又必要に応じて事務局は世話人会を招集することができる。 同窓会世話人会の議決は、出席世話人で決定する。結論がまとまらない場合は、事務局長の決定に従うものとする。
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第七条 |
本会運営に要する経費は、運営協力費及びその他の収入をもってこれに
当てる。但し、その他特別の経費を要する場合は別にこれを徴収する。 |
第八条 |
本会の運営協力費は一口500円とし、一口以上を全メンバーから毎年徴収する。集まった運営協力費の中から母校の教育振興会に寄付する事が出来る。
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第九条 |
本会の会計年度は一月一日から十二月末日迄の一年間とし、同窓会世話人会で承認を得る。 |
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付 則
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施 行 |
こ
の会則は平成八年七月七日より施工する。
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改 正 |
平成二十七年七月五日に一部改正。
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平成二十九年七月八日に一部改正。 |
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令和元年七月六日に一部改正。
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令和四年七月八日に一部改正。 |